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飲み会代の給与天引きは違法か

3行まとめ

  • 飲み会に参加しなくても、代金が給与から引かれる職場がある
  • 賃金は全額を労働者に払うのが労働基準法24条の原則
  • 例外で控除できるのは税・社会保険料と、労使協定会社と労働者の側で結ぶ取り決め。賃金から費目を控除するには、この締結が必要です。がある費目

何が起きたか

ある職場では、年末年始や期変わりの飲み会の代金が給与から天引きされています。飲み会は強制参加ではありません。それでも、参加しなかった人の給与からも引かれます。

これは法律に違反しないのか。そんな相談が、社会保険労務士に寄せられました。

回答は条件つきでした。労使協定を結ばないまま差し引いているなら、労働基準法24条が定める賃金の全額払い賃金は全額を労働者に支払うという原則。労働基準法24条に定められています。に違反する可能性があります。

分かれ目は、引かれた金額の大小ではありません。会社と従業員の側で、控除給与から金額を差し引くこと。所得税や住民税、社会保険料などがこれにあたります。の取り決めが交わされているかどうかです。同じ天引きでも、根拠のある形とない形に分かれます。

なぜ難しい・何がすごいか

分かりにくさは、天引きが見慣れた光景であることから来ています。所得税、住民税、社会保険料。給与明細支給額と控除額の内訳を示す書類。何がいくら引かれているかはここに並びます。にはすでに何行も控除が並んでいます。

だから飲み会代が1行増えても、そういうものだと受け取られやすい。法律の建て付けは逆向きです。賃金は全額を労働者に支払うのが原則で、差し引くほうが例外にあたります。

例外として認められるのは2種類です。所得税や住民税、社会保険料のように、法令で決まっているもの。もうひとつが、労使協定で控除すると取り決めた費目です。

協定があれば、控除そのものは問題になりません。協定のないまま会社の判断で差し引いていれば、全額払いに反します。引く金額が少額かどうかは、この判断に関係しません。

たとえ話

給料は、いったん全額を渡してから集めるのが原則です。会費を集める幹事は、参加者の財布から自分で抜き取ったりしません。まず本人に手渡し、そのうえで「いくら出してください」と頼みます。

参加していない人の財布からも抜けば、話はさらにこじれます。天引きは、この順番を飛ばす仕組みです。飛ばしてよい条件が、法令と労使協定であらかじめ決められています。

用語ミニ辞典

  • 賃金の全額払い: 賃金は全額を労働者に支払うという原則。労働基準法24条に定められています。
  • 控除: 給与から金額を差し引くこと。所得税や住民税、社会保険料などがこれにあたります。
  • 労使協定: 会社と労働者の側で結ぶ取り決め。賃金から費目を控除するには、この締結が必要です。
  • 給与明細: 支給額と控除額の内訳を示す書類。何がいくら引かれているかはここに並びます。

技術者向けの深掘り

論点は飲み会代に限りません。控除の可否を決めているのは費目の中身ではなく、手続きの有無だからです。同じ理屈は、社員食堂の利用料にも、オフィスに常備するお菓子代にも当てはまります。

新しく社食を入れて給与天引きにする場合も、労使協定を結んでおく必要があります。手続きを踏まずに始めれば、弁当を持参する人やお菓子を食べない人が出てきます。使っていない人からも一律に引く形になり、揉める原因になります。

もう一点あります。代金が給与から引かれる状態は、行事への参加が事実上の強制になっている面を持ちます。こうした運用は、今の時勢には合いにくいものです。

会社が社員の時間を一律に拘束することには、慎重さが要ります。

これは自分に関係ある?

関わり方は立場で変わります。

  • 給与から何かを引かれている人: 明細の控除欄には、法令で決まっている行と、労使協定を根拠にする行が混ざります。どちらにあたるかで位置づけが変わります。
  • 人事や総務の担当者: 社食やお菓子代など、新しく給与天引きを始めるときは、費目ごとに労使協定の有無が問われます。始めてから協定を探す形になると、順番が逆になります。
  • 福利厚生を設計する人: 参加が任意の行事でも、代金を給与から引けば、任意とは見えにくくなります。制度の設計と集金の方法は、別々に決められます。

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